生命保険団体扱い

生命保険団体扱い

先生方が生命保険会社とご契約されている生命保険の保険料を、当組合がとりまとめて保険会社へ支払う制度です。大きな金額となるため、保険会社から団体割引が適用され、個人で保険会社へ支払うより保険料が割安になります。
また、プルデンシャル生命、ジブラルタ生命については米国ドル建保険も団体扱いが可能です。

  • 団体割引2~3%
  • 既契約保険内容
    そのまま
  • 本ページは保険の概要を説明したものです。
    保険会社、保険の種類、ご契約内容によって割引適用や団体扱い可能な範囲が異なります。一部、保険料が変わらない場合や団体扱い適用外となる場合がございます。

契約者の範囲

  • 個人
    開業医
  • 勤務医
  • 法人会員
  • 配偶者様
  • お子様
  • ご両親
  • 従業員様
  • 保険契約者は会員本人である必要があります。
    契約者が医療法人でも団体扱い制度の利用が可能ですが、その場合は法人様名義での組合加入が必要になります。
  • 保険会社により、団体扱い可能な被保険者の範囲が異なる場合があります。

主な保障内容

  • 死亡
  • 内容はご契約内容に準じます。
  • 団体扱いに切り替えても、保険のご契約内容、保険会社の担当者は変わりません。

団体割引2~3%適用

当組合の団体扱いに切り替えることで、直接保険会社へ支払うよりも保険料が一般的に2~3%お安くなります。
団体(当組合)が保険料を取り纏め、一括で保険料を保険会社へ納めることで、保険会社は個々に保険料を収納するよりも業務が軽減できることなどから、一般よりも保険料が割安な団体料率が適用されるという仕組みです。

  • 割引率は保険会社、保険の種類によって異なります。一部、保険料が変わらない場合があります。

お手続き方法

事前準備
団体扱いにしたい保険契約の「保険会社名」と「証券番号」がわかる保険証券などをご用意ください。
当組合へのご依頼
画面最下部【お手続き・お問合せ】ボタンより団体扱いにしたい保険契約について切り替え可能かどうかお問合せください。
医歯協からの団体扱い可否のご連絡
団体扱いへの切り替えが可能なご契約か確認後、組合より結果をご連絡いたします。
保険会社からのご連絡・必要書類準備
必要書類にご記入・ご捺印頂くため、保険会社の営業職員より先生へご連絡いたします。
団体扱い開始
団体扱いが開始される月に「団体扱いご利用開始のご案内」の書面でご連絡いたします。

引受保険会社

ご注意事項

各種お手続き

よくあるご質問

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