生命保険 医歯協払い
先生方が生命保険会社とご契約されている生命保険の保険料を、当組合がとりまとめて保険会社へ支払う制度です。大きな金額となるため、保険会社から団体割引が適用され、個人で保険会社へ支払うより保険料が割安になります。
また、プルデンシャル生命、ジブラルタ生命については米国ドル建保険も団体扱いが可能です。
- 団体割引約2~3%
- 既契約保険内容
そのまま
-
本ページは保険の概要を説明したものです。
保険会社、保険の種類、ご契約内容によって割引適用や団体扱い可能な範囲が異なります。一部、保険料が変わらない場合や団体扱い適用外となる場合がございます。
契約者の範囲
- 個人
開業医 - 勤務医
- 法人会員
- 配偶者様
- お子様
- ご両親
- 従業員様
- 保険契約者は会員本人である必要があります。
契約者が医療法人でも団体扱い制度の利用が可能ですが、その場合は法人様名義での組合加入が必要になります。 - 保険会社により、団体扱い可能な被保険者の範囲が異なる場合があります。
主な保障内容
- 死亡
- 内容はご契約内容に準じます。
- 団体扱いに切り替えても、保険のご契約内容、保険会社の担当者は変わりません。
団体割引2~3%適用
当組合の団体扱いに切り替えることで、直接保険会社へ支払うよりも保険料が一般的に2~3%お安くなります。
団体(当組合)が保険料を取り纏め、一括で保険料を保険会社へ納めることで、保険会社は個々に保険料を収納するよりも業務が軽減できることなどから、一般よりも保険料が割安な団体料率が適用されるという仕組みです。
- 割引率は保険会社、保険の種類によって異なります。一部、保険料が変わらない場合があります。
お手続き方法
- 事前準備
- 団体扱いにしたい保険契約の「保険会社名」と「証券番号」がわかる保険証券などをご用意ください。
- 当組合へのご依頼
- 画面最下部【お手続き・お問合せ】ボタンより団体扱いにしたい保険契約について切り替え可能かどうかお問合せください。
- 医歯協からの団体扱い可否のご連絡
- 団体扱いへの切り替えが可能なご契約か確認後、組合より結果をご連絡いたします。
- 保険会社からのご連絡・必要書類準備
- 必要書類にご記入・ご捺印頂くため、保険会社の営業職員より先生へご連絡いたします。
- 団体扱い開始
- 団体扱いが開始される月に「団体扱いご利用開始のご案内」の書面でご連絡いたします。
引受保険会社
年払い・月払い
- メットライフ生命
- 日本生命
- 東京海上日動あんしん生命
- 三井住友海上あいおい生命
- 第一生命
- 大樹生命
- SOMPOひまわり生命
- ジブラルタ生命(円建・ドル建)
- アクサ生命
- アフラック生命
- 明治安田生命
- 朝日生命
月払いのみ
- プルデンシャル生命(円建・ドル建)
- ソニー生命
- エヌエヌ生命
- 住友生命
- マニュライフ生命
- 富国生命
- オリックス生命
- ニッセイ・ウェルス生命
- T&Dフィナンシャル生命
- 太陽生命
取扱い可能な金融機関
銀行・信用組合(かな順)
- 足利銀行
- イオン銀行
- 神奈川県医師信用組合
- 神奈川県歯科医師信用組合
- きらぼし銀行
- 群馬銀行
- 京葉銀行
- 埼玉りそな銀行
- 静岡銀行
- 清水銀行
- 常陽銀行
- 新生銀行
- 住信SBIネット銀行
- スルガ銀行(ドル建保険は不可)
- 第四北越銀行
- 千葉銀行
- 千葉興業銀行
- 筑波銀行
- 東京スター銀行
- 東和銀行
- 栃木銀行
- 八十二銀行
- 東日本銀行
- 北陸銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 三井住友信託銀行
- 三菱UFJ銀行
- 武蔵野銀行
- 山梨中央銀行
- ゆうちょ銀行
- 横浜銀行
- 楽天銀行
- りそな銀行
信用金庫
本店所在地が下記1都10県にあるすべての信用金庫(ドル建保険は不可)- 東京都
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
- 群馬県
- 栃木県
- 茨城県
- 新潟県
- 長野県
- 山梨県
- 静岡県
- ドル建保険では信用金庫はご利用いただけません。
ご注意事項
- 保険会社、保険の種類、ご契約内容によって割引適用や団体扱い可能な範囲が異なります。一部、保険料が変わらない場合や団体扱い適用外となる場合がございます。
- 保険契約者は会員本人である必要があります。
契約者が医療法人でも団体扱い制度の利用が可能ですが、その場合は法人様名義での組合加入が必要になります。 - 保険会社により、団体扱い可能な被保険者の範囲が異なる場合があります。
- 団体扱いに切り替えても、保険のご契約内容、保険会社の担当者は変わりません。
- 割引率は保険会社、保険の種類によって異なります。一部、保険料が変わらない場合があります。
- ドル建て保険の場合、ご利用いただける金融機関に一部制限がございます。必ず取扱い可能な金融機関にてご確認ください。
よくあるご質問
- 組合を脱退したら、組合で契約した保険契約はどうなりますか。
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組合を脱退する場合、当組合の事業地域外へ転居される場合、会員様が死亡した場合は、ご継続いただけません。(ご家族様・従業員様の契約もご継続いただけません。)
- 保険料引落し口座を家族名義の口座にしたいのですが、可能ですか。
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お取扱いできません。
ご利用口座は会員様ご本人様の名義である必要があります。 - 保険料をクレジットカードで支払うことは可能ですか?
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お取扱いできません。お支払方法は口座からのお引落しのみとなります。
- 事故や保険金請求の際はどこに連絡すればいいですか?
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ご契約の保険会社へご確認ください。
- 現在契約中の保険が医歯協払い(団体扱い)になるかどうか知りたいです。
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下記ボタンからお問い合わせください。組合で適用可否を確認の上、ご連絡申し上げます。
- 組合を通さず、直接、生命保険会社の担当さんに依頼できますか?
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可能です。その場合は担当営業職員の方へ「東京医師歯科医師協同組合(医歯協・いしきょう)の医歯協払い(団体扱い)を希望する」旨をお伝え下さい。
- 現在契約中の保険が、既に医歯協払い(団体扱い)になっているかどうかわかりません。
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保険のご利用状況はマイページでご確認いただけます。なお、マイページをご覧いただくには事前登録が必要です。
- 医歯協払い(団体扱い)にすると今までと変わる事はありますか?
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保険料引落しの際、通帳の摘要欄の表示が保険会社名でなく「東京医師歯科医師協同組合」となります。
また、保険料引落し日が以下の日程になります。
【円建て保険】毎月末最終営業日
【ドル建て保険】毎月23日(休日の場合は前営業日)- ご契約内容、保険会社の担当者は一切変わりません。
- 保険料が口座振替できなかった場合どうなりますか?
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残高不足で保険料の口座振替ができなかった場合、次月に2ヶ月分の保険料を振替する再振替制度がございます。(一部保険会社を除く)
なお、【ドル建て保険】の場合、前月未納となった保険料は、保険会社にて所定の為替レートで再計算された金額が請求されます。- 当組合の生命保険の団体扱い制度は、口座振替により保険料を納めることを条件にご加入いただいております。
口座振替による保険料の引落しができないことが多い場合は、生命保険の団体扱い制度がご利用いただけなくなる場合がございます。
- 当組合の生命保険の団体扱い制度は、口座振替により保険料を納めることを条件にご加入いただいております。
- 推進員と名乗る人が来たのですがどうしたらいいですか?
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当組合は生命保険団体扱い制度の維持・拡大にあたり、保険会社が推薦し、特に信頼できる営業職員に対して『生命保険募集増強運動 推進員証』を発行しています。
本証を携帯した営業職員(推進員)は、会員の先生のニーズにあわせて保険コンサルティングサービスをご提供し、当組合の団体扱い制度をご案内・お手続きいたします。
万が一、推進員がご迷惑をお掛けするようなことがございましたら、大変お手数ですが当組合保険部までご一報ください。
なお、会員の皆様には会報誌MATEの2024年1月号informationにてご案内しています。