
当組合の労働保険事務組合をまだご利用されていない先生
こんな場合は当組合へご連絡ください
従業員を雇っているが、労働保険に加入していない。
労働保険の手続きを自身でおこなっているが、煩雑なので事務代行を頼みたい。
労働保険の手続きを他の労働保険事務組合に頼んでいるが、手数料が高い。
先生ご自身(事業主)が労災保険に加入したい。
当組合へ事務委託されるメリット
労働保険に係る煩雑な事務手続きから解放され、医業に専念できます。
年間の保険料納付が3回の分納となります。
事業主と家族従事者が労災保険に加入できます(注1)。
雇用保険に加入の従業員が育児休業(注2)を取得される際、「育児休業給付金」の申請書類とその手続き方法をご案内いたします。
労災事故が発生した場合、事故のケースに合わせて保険給付等の申請書類をご用意いたします。
- (注1)労災保険特別加入(任意加入)
- 労災保険は労働者を対象としており、事業主とその家族従業者は本来加入できません。しかし、労働保険事務組合に事務委託をしている場合に限り、その加入が認められております。業務災害・通勤災害など、万一の場合に備えとなります。
- (注2)育児休業給付金
- 健康保険制度に加入の労働者は、健保より「出産手当金」の支給を受けることが出来ますが、加えて雇用保険に加入の労働者は「育児休業給付金」の支給を雇用保険より受けられます。原則、「育児休業給付金」は、子が1歳になるまでを対象として支給されます。
事務委託開始までの流れ
お問い合わせ後、当組合より事務委託についての詳しいご説明をいたします。 お電話または当組合スタッフによる診療所へのご訪問、どちらかご都合のよい方をお選びいただけます。
ご説明後、事務委託をご希望される場合は、必要書類をご提出いただきます。
ご提出頂いた書類をもとに、当組合にて労働基準監督署・ハローワークへ申請手続きをいたします。
労働基準監督署・ハローワークが申請を受理すると、事務委託の手続き完了となります。
もし、加入手続きを怠っていたら…
「加入しなくても大丈夫でしょ!」「うちは労災とは無縁だよ!」…は大きな間違いです。 まだ労働保険に加入されていない事業主の先生、ハローワークから加入勧告の電話やお手紙がきた経験はございませんか? 事業主が故意または重大な過失により労働保険に加入していない期間に労働災害が発生し、 労働者への労災給付が行われた場合、事業主は労働保険料を遡って徴収されるほか、 更にその労災給付費用の一部または全部を負担させられることになります。
