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弁護士費用等補償特約

弁護士費用等補償特約

2024年3月1日より、医歯協では福利厚生制度の一環として、日常生活で法的トラブルに巻き込まれた場合への備えを提供する『弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)』を新たに導入いたしました。
この保険契約は医歯協が契約者となるため、加入申込は不要・保険料無料(医歯協にて負担)で、医歯協にご加入いただいているすべての会員様(法人会員様の場合は法人代表者様)に自動付保されます。

  • 会員様
    自動付保
  • 本ページは保険の概要を説明したものです。

被保険者の範囲

  • 個人
    開業医
  • 勤務医
  • 法人会員
  • 配偶者様
  • お子様
  • ご両親
  • 従業員様
  • 本制度は会員様ご本人の被害に関するものが対象となります。
    ご家族・ご親族も含め、ご本人様以外のトラブルは対象外となります。
  • 法人会員様の場合は法人代表者様が対象となります。

主な補償内容

  • 弁護士
    費用

日常生活で法的トラブルに巻き込まれた場合、事故原因の解決に向け弁護士委任をした場合の弁護士費用だけでなく、法律相談した場合の費用も補償します。
また、いじめや嫌がらせ等の被害について弁護士に電話で相談できる「いじめ・嫌がらせ等に関する相談サービス」もご利用いただけます。

  • こちらは概要です。

適用

当組合でご契約することで が適用されます。

  • 次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。

①弁護士費用に対する保険請求

【お支払いする保険金額】
法律相談・弁護士費用(着手金・報酬金等)1回の事故について、被保険者1名あたり300万円まで

【被保険者の範囲】
医歯協会員ご本人様のみ

【補償対象】

・ケガや財物損壊に関するトラブル
ケガを負わされた、財物を壊された等の被害によるトラブル
・人格権侵害に関するトラブル
不当行為による自由、名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害を受けることにより精神的苦痛を被ったことによるトラブル
・その他の侵害に関するトラブル
痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせを受けることにより精神的苦痛を被ったことによるトラブル

【弁護士費用を補償できるトラブル例】
・自転車に轢かれたが、相手が治療費を一切払ってくれない…
・WEBサイトやSNSへの書き込みで誹謗中傷、風評被害を受けている…
・自宅に遊びに来た友人の子供に高額な食器を割られてしまった…
・ストーカー被害を受けている…

※職務遂行に関する精神的苦痛および職場における嫌がらせによる精神的苦痛等は補償の対象外です。

【ご利用方法】
下記「お問合せはこちら」ボタンよりWEBフォームでお申込みください。
ご入力いただいた内容を当組合より引受会社である東京海上日動火災保険株式会社へ連絡いたします。後日、保険会社担当者より会員様へご連絡させていただきます。

②いじめ・嫌がらせ等に関する相談サービス

いじめや嫌がらせ等の被害に対する対応方法(加害者への損害賠償請求、弁護士からの文書送付等)について弁護士にお電話にてご相談いただけます。
※弁護士のスケジュールとの関係でご回答まで数日かかる場合があります。

【対象となる相談内容】
以下のいずれかの行為による精神的苦痛に対する相談を対象とします。
・いじめ ・嫌がらせ ・痴漢 ・ストーカー行為 ・自由、名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害

【こんなときに・・・】
「個人的な写真がインターネット上で無断に掲載されており困っています。これ以上拡散しない方法を相談したいです。」
etc…

【ご利用方法】
下記「お問合せはこちら」ボタンよりWEBフォームでお申込みください。
自動返信メールにて「いじめ・嫌がらせ等に関する相談受付センター」の電話番号をお知らせいただいます。
返信メールに記載された受付時間内にお電話いただき、ご相談を開始してください。

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