医歯協 TOP  >  医院経営・労働保険事務 TOP  >  労働保険事務委託  >  労働保険|お手続き・書類作成

医院経営・労働保険事務

【労働保険事務委託をご利用中の会員様】
労働保険|お手続き・書類作成

厚生労働省認可労働保険事務組合/東京医師歯科医師協同組合

ご利用いただける方

  • 個人開業医
  • 法人会員
  • 勤務医
  • 学生賛助会員

ご利用いただける範囲

  • 会員本人
  • 会員配偶者
  • 会員お子様
  • 会員ご両親
  • 会員二親等
  • 会員三親等
  • 法人会員
  • 法人従業員

東京医師歯科医師協同組合に労働保険事務を委託されている会員様のお手続きや書類作成についてご案内しています。従業員様の雇用保険加入、雇用保険資格喪失(退職)や事業所・事業主情報の変更等の際はお手続きが必要です。お手続き書類郵送依頼や書類のダウンロードなどができます。

労働保険各種お手続き書類

従業員様の雇用保険加入、雇用保険資格喪失(退職)や事業所・事業主情報の変更等の際はお手続きが必要です。

事業所・事業主様に関するお手続き

状況や内容によりご用意する書類が異なりますので、以下よりご一報ください。


〈お手続きが必要な例〉

  • 医院の名称変更・住所変更
    医院の名称変更があった場合や移転された場合、また区画整理により番地が変更となった場合。
  • 医院の法人化/個人事業化
    医院を法人化する場合や、法人を解散して個人事業とする場合。
  • 事業主様の変更
    事業主様が変わられる場合や、事業主様ご自身の氏名が変わられる場合。
  • 労災特別加入されている事業主様の労災申請(業務中あるいは通勤途中に災害を被ったとき)
    労災特別加入されている事業主様が業務中あるいは通勤途中に災害を被った場合、労災申請が出来ます。
    病院で受診される際、受付にて労災である旨をお伝えいただき、手続きに必要な書類の種類をご確認ください。
  • その他
    分院開設、閉院等の場合もご一報ください。

お手続きが必要の場合、下記より書類の郵送をご依頼ください。

従業員様に関するお手続き

従業員様に関するお手続きのみ、本ページから書類のダウンロードも可能です。


〈お手続きが必要な例〉

  • 郵送でご提出の場合
    「郵送」の場合は下記【郵送提出用の封筒宛名】をダウンロードし、封筒にのり付けの上お送りください。
  • オンラインでご提出の場合
    オンラインでの提出をご希望の場合、事前に【ご利用申込】が必要です。
  • 従業員様お手続き書類のダウンロード

【雇用保険手続き書類ダウンロードに関する同意事項】

<注意事項>

  • 書類のご提出方法は「郵送」「オンライン」の2種類ございます。
  • 郵送での提出をご希望の場合は様式を印刷の上、【ご提出用の封筒宛名】でお送りください。
  • オンラインでの提出をご希望の場合は事前に【ご利用申込】が必要です。
  • メール等でのご提出は承ることができません。
  • 書類受領後、状況確認等のためご連絡させていただくことがございます。

<個人番号(マイナンバー)提出時の注意事項>

  • 当組合では安全管理のため、個人番号(マイナンバー)を所定の手続き完了後に廃棄いたします。
    被保険者様に関する手続きの都度、個人番号(マイナンバー)のご提出をお願いいたします。
  • 被保険者様へ、下記をご説明ください。
    個人番号(マイナンバー)が雇用保険被保険者に関する手続きのために必須です。
    手続きは労働保険事務組合である東京医師歯科医師協同組合から、公共職業安定所(ハローワーク)へ行います。
  • 個人番号(マイナンバー)がご本人様のものに相違ないか、下記の方法にて番号確認および身元確認を実施してください。
    個人番号カードによる確認(1点で番号および身元確認が可能)
    通知カード、身分証(運転免許証、パスポート)による2点確認
    個人番号(マイナンバー)付き住民票、身分証(運転免許証、パスポート)による2点確認
  • 個人番号カードや身分証の写し等の確認書類の添付は不要です。

<個人情報のお取扱いについて>


<個人情報の第三者提供について>

ご提供いただいた個人情報は労働保険の成立、解除、変更等の各種手続き(被保険者に関する加入喪失等の各種手続きも含む、以下同様)、またこれらに付帯するサービス提供のため労働局、労働基準監督署、公共職業安定所等の行政機関へ提出いたします。

「賃等報告」作成について

事業主の皆様には令和6年度労働保険料等確定精算および令和7年度労働保険料等概算申告のために「賃等報告」の提出をお願いしております。
【「賃等報告」作成の手引き】をご確認のうえ、正確にご記入いただき必ず期限までにご提出ください。


「賃等報告」作成の手引き >

【提出期限】 2026年4月17日(金)組合必着

※「賃等報告」は必ず正確に作成ください。誤りがある場合は追徴課税が課される場合がございます。
※期限までにお早めにご提出ください。提出が遅れると他の事業所様の手続きに支障をきたします。

  • 「賃等報告」作成シートのご案内(2種類)
    「計算が面倒・・・」「転記の時に間違えてしまう・・・」皆様のそんな声にお応えして、
    パソコンで入力できる専用エクセルをリニューアルしてご用意いたしました。
    状況に合わせて2種類ご利用いただけます。使い方をご確認の上、ぜひご活用ください。
TO
TOP