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個人情報保護方針・その他

お客様対応に関する方針

カスタマーハラスメントへの対応方針

当組合は、医師及び歯科医師のための協同組合として、その使命と責任を十分に自覚し、会員の信頼を得る目的で、適切な個人情報保護に関する取組みを実行いたします。

  1. はじめに
     東京医師歯科医師協同組合(以下「当組合」といいます。)は医師、歯科医師のための協同組合であり、組合員のお役に立てるよう医院経営から暮らしに至るまで各種サポート・情報提供事業をおこなっています。これらの実現のためには、当組合の業務に従事する者(以下、「職員等」といいます。)が心身ともに健康であること、安心して働き続ける就業環境を作ることも重要と考えます。
     当組合では、組合員、賛助会員の先生方 (以下「お客さま」といいます。)から寄せられるご意見、ご要望に対して誠実かつ迅速な対応を心がけ、サービスの改善につなげています。
     しかし、万が一、社会通念上相当な範囲を超えた要求や言動があった場合には、適切に対応することが職員等の就業環境を守ることとなり、ひいてはより良いサービスの提供につながると考えています。
     そのため、当組合は「カスタマーハラスメントへの対応方針」を策定しました。
  2. カスタマーハラスメントの定義
     当組合では、厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」および東京都による「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」に基づき、下記の行為をカスタマーハラスメントと定義します。
     「お客さまからのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、職員等の就業環境が害されるおそれがあるもの」
     上記観点からカスタマーハラスメントの行為類型を別表に示します。ただしカスタマーハラスメントはお客さまの要求の内容の妥当性と当該クレーム・言動の手段・態様が「社会通念上不相応」かを総合的に勘案して判断されるため、別表記載の行為に限られるものではありません。
  3. カスタマーハラスメントへの対応姿勢
     カスタマーハラスメントは職員等の職場環境の悪化を招き、結果的に組合全体に悪影響を及ぼすきわめて大きな問題です。当組合がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、職員等の人権を尊重するべく、利用や対応の制限・停止・会員資格のはく奪を含め組織として毅然とした姿勢でお客さまへの対応をお断りさせていただく場合があります。また特に悪質と判断した場合には、警察・弁護士等と連携し厳正に対処します。
  4. お客さまへのお願い
     多くのお客さまにおいては、上記に該当するような事案もなく、当組合が提供するサービスをご利用いただいております。引き続き、お客さまと職員等が、お互いを尊重し合う良好な関係を継続できますよう、ご配慮、ご協力の程よろしくお願いいたします。

別表

類型
①身体的な攻撃 ・物を投げつける、唾を吐くなどの行為を行うこと。
・殴打する、足蹴りを行うなどの行為を行うこと。
②精神的な攻撃 ・危害を加えるような言動を行うこと。
・大声で執拗に責め立て、金銭等を要求するなどの行為を行うこと。
・人格を否定するような言動を行うこと。
・多数の人がいる前で名誉を傷つける言動を行うこと。
・業務に直接関係ない行為を強要すること。
③威圧的な言動 ・声を荒らげる、にらむ、話しながら物を叩くなどの言動を行うこと。
・話を遮るなど高圧的に自らの要求を主張すること。
・話の揚げ足を取って責め立てること。
④土下座の要求 ・土下座をするよう強要すること。
⑤継続的な、執拗な言動 ・必要以上に長時間にわたって厳しい叱責を繰り返すこと。
・何度も電話やメールなど連絡をして自らの要求を繰り返すこと。
・同じ内容を必要以上に繰り返し主張し続けること。
・明らかに対話を行う意思がないにもかかわらず、一方的に主張を継続すること。
⑥拘束的な行動 ・長時間の居座りや電話等で職員等を拘束すること。
・退去するように言われたにもかかわらず、正当な理由なく長時間にわたって居座り続けること。
・職員等を拘束し、長時間にわたって執拗に自らの要求を繰り返すこと。
⑦差別的な言動 ・人種、職業、性的指向等に関する侮辱的な言動を行うこと。
⑧性的な言動 ・わいせつな言動や行為を行うこと。
・つきまとい行為を行うこと。
⑨職員等個人への攻撃や
職員等への処罰の要求
・服装や容姿等に関する中傷を行うこと。
・職員等を名指しした中傷をSNS等において行うこと。
・職員等の顔や名札等を撮影した画像を本人の許諾なくSNS等で公開すること。
⑩著しく妥当性を欠く
サービス提供・金銭補償の要求
・提供した商品と比較して、社会通念上、著しく高額な商品や入手困難な商品と交換するよう要求すること。
・提供した商品・サービスと比較して、社会通念上、著しく高額な金銭による補償を要求すること。
⑪職員等への個人情報等のSNSや
インターネット等への投稿
・職員等の個人情報をSNSやインターネット等へ投稿すること
⑫著しく妥当性を欠く謝罪の要求 ・正当な理由なく、謝罪文を書くよう要求すること。
・正当な理由なく、自宅に来て謝罪するよう要求すること。

参考文書
東京都「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」

東京医師歯科医師協同組合
理事長 野口健太郎
2025年7月17日
制定
制定権限:
理事会
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