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医院経営・労働保険事務

労働保険事務委託

厚生労働省認可労働保険事務組合/東京医師歯科医師協同組合

ご利用いただける方

  • 個人開業医
  • 法人会員
  • 勤務医
  • 学生賛助会員

ご利用いただける範囲

  • 会員本人
  • 会員配偶者
  • 会員お子様
  • 会員ご両親
  • 会員二親等
  • 会員三親等
  • 法人会員
  • 法人従業員

労働保険とは労災保険と雇用保険を総称した呼び方です。労働者を一人でも雇っている事業所は法令で加入の義務が生じ、労働保険料を納付しなければなりません。当組合は労働保険事務組合として割安な手数料で労働保険に関する事務を代行いたします。また、当組合に委託いただくことで、事業主様の労災保険加入などのメリットもございます。ぜひご検討ください。

●従業員の労働保険は加入は必須となります。加入手続きを怠ることは法令違反となります。

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労働保険事務委託をご契約いただくと利用できるサービス(ご覧いただく際にはログインが必要になります)

労働保険とは

政府管掌の労働者向け保険制度である「労災保険」と「雇用保険」を総称した保険制度です。


サービスの特長

  • Merit 1入退職の手続きを代行
    従業員の入職、退職時に発生する雇用保険の手続き。
    日々の診療の中で、ついつい後回しになリがちです。
    労働保険事務組合への委託で、面倒な従業員の入退職の手続きを代行します。


  • Merit 2労働保険料の申告手続きを代行
    毎年の労働保険料の申告手続き。
    この手続きは複雑で、誤った保険料を申告・納付しているケースもあリます。
    労働保険事務組合への委託で、適切に労働保険料を計算し、申告·納付できます。


  • Merit 3割安な手数料
    組合では、労働保険加入者数に応じて年間手数料が決まります。
    期中の追加料金は一切あリません。
    ●労災保険のみ委託の場合は、右記の半額が手数料となります。
    ●労災保険加入人数と雇用保険加入人数が異なる場合は、下記A、Bのいずれか大きい方の金額が手数料となります。
     A.労災加入人数で右表にて該当する金額の2 分の1
     B.雇用保険加入人数で右表にて該当する金額


  • Merit 4事業主様も労災加入可能
    労災保険は労働者の方が対象の保険のため、院長先生は通常ご加入できません。
    しかしながら、労働保険事務組合へ委託することで「特別加入」という制度を利用してご加入いただくことが可能です。
    (加入は任意です)

さらに労働保険事務組合に委託すると「給与計算代行サービス」がご利用いただけます!

  • 給与ソフトによる正確な計算
    社会保険労務士も使用する給与計算ソフトを利用しているため、毎年の法改正や料率改正に漏れなく対応します!
  • 社会保険手続きの書類作成をお手伝い
    法令上、医歯協が社会保険の手続き代行を行うことはできませんので、給与計算結果に基づく手続き書類の記入見本を作成します。
  • 分かりやすい委託料金設定
    毎月の委託料は従業員数に応じて決定します。
    原則、賞与や年末調整の依頼があっても追加費用は発生しません。


新しく委託を検討している場合のお申込みから委託までの流れ

【給与計算についてのご注憲事項】

下記5点につき、あらかじめご了承ください。
1. サービス利用開始までにご相談から最低3か月は必要です。
2 .給与締日と支給日によっては、お引き受けできない場合がございます。
3 .サービス開始には当組合の定める業務委託契約の締結が必要です。
4 .計算テスト期間の結果によっては、当組合でのお引き受けができない場合がございます。
5 .利用希望の申し出は先着順です。申し込み状況によっては契約締結までお時間を要する場合やお引き受けできない場合がございます。

【ご注意事項】

  • 一部、組合では代行できないお手続きがございます。
  • 労働保険事務組合への委託に際して、事前の説明が必須となっています。
    訪問またはお電話にてご説明いたしますので、日程の調整をお願いいたします。
  • 労働保険事務委託はスポットでのご依頼を承ることができません。必ず年度単位でのご契約をお願いしています。
    事情により年度途中でのご解約も可能ですが、その場合でも受け取った委託手数料は返金いたしません。
  • 労働保険料の引き落としは組合から行います。お預かりした保険料は組合から国にまとめて納付いたします。

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ご請求について

ご請求に関するスケジュールは以下のとおりです。
〈請求書送付日〉2026年3月中旬頃送付   
〈口座振替支払日〉2026年3月31日払い

その他ご請求に関してはこちらから

よくある質問

Q口座からの引落し日はいつですか?
A金融機関の月末最終営業日
※月末日が金融機関休業日の場合は「前営業日」となります。
Q取扱い可能な金融機関を教えてください。
A【こちら】からご確認ください。
Q引落し口座を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A
  • STEP1当組合へご連絡
    下記より、口座変更ご希望の旨をご連絡ください。
    変更手続きに必要な「預金口座振替依頼書」をご送付致します。
    口座変更のお申込
  • STEP2書類のご返送
    届いた「預金口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。
    ※会員様の名義と同一名義のお口座をご指定下さい。
    ※書類は3枚綴りです。銀行印は3枚ともご捺印ください。
  • STEP3当組合から各金融機関へ手続き
    毎月20日頃までに書類をご返送いただくと、翌月末の振替分から変更が可能です。
    ※ご指定いただく金融機関により、設定完了までに1~2カ月ほどお時間がかかる場合がございます。その場合は上記のスケジュールの限りではございませんので、予めご了承ください。
    ※書類に不備があった場合には、翌月に延びることがございます。
Q引落し口座を法人名義/個人名義の口座にしたいのですが、可能ですか?
Aご加入状況やご希望のサービスにより異なります。
ご利用口座は会員様ご本人様の名義である必要があります。
現在個人でご加入いただいている先生が法人名義の口座を利用したい場合は、法人名義で別途組合加入のうえサービス利用者・口座の変更が必要です。(その逆の場合も同様です)
なお、サービスによっては法人様は利用できないもの等もございますので、あらかじめご注意ください。
※現在ログイン中のユーザー【】様は 不明 です。
Q引落し口座を家族名義の口座にしたいのですが、可能ですか?
Aお取り扱いできません。
ご利用口座は会員様ご本人様の名義である必要があります。
Qクレジットカード払いは可能ですか?
Aお取り扱いできません。
Q請求/支払いのタイミングはいつですか?
A請求書送付日:2026年3月中旬頃送付
口座振替支払日:2026年3月31日払い
Q委託契約せず、手続きが発生した時のみ都度依頼することはできますか?
A労働保険事務委託はスポットでのご依頼を承ることができません。
必ず年度単位でのご契約をお願いしています。
Q委託のタイミングはいつがいいですか?
A状況により異なります。下記の例を参考にご相談ください。
【例】
・開院される場合:開院のタイミング
・既に医院経営しており初めて労働者を雇う:労働者雇い入れのタイミング
・既に医院経営しており労働者もいるが労働保険に加入していない:なるべく早く至急で
・既に医院経営しており、労働保険に加入中:任意のタイミングですが、年度更新のタイミング(4月)だとスムーズです。
Q途中で委託の解約もできますか?
A可能です。
年度途中でのご解約も可能ですが、お支払いいただいた年間委託手数料は返金できませんのでご注意ください。
Q保険料が口座振替できなかった場合はどうなりますか?
A銀行振込にて期日までにお支払いいただきます。その際、手数料は事業主様負担となりますのでご注意ください。
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