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お知らせ

2026年01月27日

福利厚生制度「弁護士費用等補償特約」終了のご案内

福利厚生制度「弁護士費用等補償特約」が2月末日を以って終了致します。
本件につきまして、医歯協会員の皆様には下記の通りお知らせしております。

なお、『税理士・社労士・弁護士紹介(専門家紹介)サービス』は引き続きご利用いただけます。
ご相談等ある会員がいらっしゃいましたらこちらをご案内ください。

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2026.1.27 発信

福利厚生制度「弁護士費用等補償特約」終了のご案内

会員様向け福利厚生制度「弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)」は、2026年2月末日をもって終了となります。

【事故・トラブルに関するご相談がある場合は、お早めにご連絡ください】
本特約は、ケガや財物損壊、人格権侵害、ストーカー被害などのトラブルに対し、法律相談・弁護士費用を最大300万円まで補償する制度です。

制度終了前にご対応が必要な事案がございましたら、下記よりお早めにお申し出ください。

これまでご愛顧いただき、誠にありがとうございました。

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