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重要なお知らせ

2026年05月26日

法人代表者の個人名義での組合加入について

このたび組合の定款変更に伴い、法人の代表者(理事長等)の会員区分が以下の通り変更となりました。

ご加入名義会員区分
法人名義でのご加入出資会員
法人の代表者(理事長等)が個人名義でご加入賛助会員

取扱いについて】

  • 従来の出資加入申込書も引き続きご利用いただけます。
  • 法人代表者個人を「出資加入申込書」でお申込みいただいた場合、受付時に「賛助会員」として読み替えて受付いたします。
  • 法人の代表者がすでに個人で組合に加入していて、法人名義で新たに出資加入する場合、個人名義の加入区分を「賛助会員」へ切り替えいたします。

ご確認】
詳細は、下記の最新版(2026年5月改訂)の出資加入申込書 裏面「注意事項」をご確認ください。

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