重要なお知らせ
2026年05月26日
法人代表者の個人名義での組合加入について
このたび組合の定款変更に伴い、法人の代表者(理事長等)の会員区分が以下の通り変更となりました。
法人代表者の個人加入は「出資会員」ではなく「賛助会員」での受付となります。
| ご加入名義 | 会員区分 |
| 法人名義でのご加入 | 出資会員 |
| 法人の代表者(理事長等)が個人名義でご加入 | 賛助会員 |
【取扱いについて】
- 従来の出資加入申込書も引き続きご利用いただけます。
- 法人代表者個人を「出資加入申込書」でお申込みいただいた場合、受付時に「賛助会員」として読み替えて受付いたします。
- 法人の代表者がすでに個人で組合に加入していて、法人名義で新たに出資加入する場合、個人名義の加入区分を「賛助会員」へ切り替えいたします。
【ご確認】
詳細は、下記の最新版(2026年5月改訂)の出資加入申込書 裏面「注意事項」をご確認ください。
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